昨日(7/4)に松本市役所の農政課のご担当の方に青年就農給付金の受給について相談してきました。

 

青年就農給付金とは

経営リスクを負って就農する青年新規就農者を支援するための国の施策です。
新たに農業経営を始めた方等に対して給付金(年間150万円、最長5年間、※就農2年目から前年度の総所得の応じて給付額が変動します。)が給付されます。 給付を受けるためには、国等が定める諸要件を満たす必要があります。
<詳細は農林水産省のウェブサイト参照>

 

ということなんですが、色々とお話を聞いたところ以下のような課題があることがわかりました。

・1つは土地の問題です。

青年就農給付金制度では、受給してから5年以内に3親等以内の親族から借用している土地の所有権を受給者に移す必要があります。
現在、土地の所有者は私ではなく祖父が所有している農地で手伝いをしている状況ですので、受給することになるのであれば所有権を移すことが必要となります。

・2つ目は、私はまだ農家ではなかったということです。

とても無知でしたので知らなかったんですが、農地も継承しておらず農業経験もない私はまだ農家ではないようです。
(農家台帳に記載がなくて・・・、と市役所の方に言われました)

 

農家でないと青年就農給付金を受給できません。
青年就農給付金は新しく農家になろうとする人に与えられる給付金ですので、もっともです。

 

また、農地の借用ができません。
青年就農給付金の受給にあたっては、青年就農計画認定申請書を提出して市町村に認めてもらう必要がありますが、その際必要となる要件として「経営開始5年後までに所得が250万円以上となる計画を作成すること」が必要となります。
そのためには、個人所有の農地のみでは作付面積が小さいため農地を借用して規模を拡大していく計画となることが多いと思います。
農地借用ができないと、上記経営計画の策定が困難になります。

農家になるためには・・・

農家として認定されるためには、研修を一作(りんごでいうとせん定から収穫・出荷までの一連の流れ)行い、「農業研修証明書」を研修先に記載してもらって市町村に認められることが必要なようです。
よって、新たに農家になろうとする人は、青年就農給付金(準備型)をもらいながら農業大学校に通うなり農業法人等に研修に行くことが多いようです。

 

私は祖父と一緒に家のりんごをやっていくことにしていたので上記のような研修はしていません。

5月から手伝いを始めているので、来年の4月末まで通してりんごの栽培に携わり、市町村に申請を出すことで晴れて農家となることができます。

 

ということで、来年の5月までは「農家手伝い」としてりんご作りがんばります。

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